育児・介護休業法の改正について

令和3年(2021年)6月、国会において「改正育児・介護休業法」が成立しました。(同年6月9日の官報に公布)

少子化が進む日本において、非常に重要な育児と仕事の両立を推進すべく今回の法改正が実施されています。

2022年(令和4年)4月から順次施行されていきますので、何がどのように改正されたのか、どのような準備をするべきかを、しっかりと押さえる必要があります。

今回の改正のポイントは以下のとおりです。
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(1)雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化

本人もしくは配偶者の妊娠・出産を申出た労働者に対して、以下の措置が義務付けられます。
●育児休業を取得しやすい雇用環境の整備(研修、相談窓口設置等)
●妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置

具体的には、以下の対策を講じることが求められます。
育児介護休業法22021-12-24 104935

<ポイント>
①育児休業の取得について労働者の意思を会社が直接確認することが必  
須になります。ただ制度を整備しておくだけでなく、個別面談等を通じて、「(本人もしく配偶者が)妊娠・出産をするならこのような制度が使えますよ」「あなたは育児休業を取得しますか?」と、会社側が労働者の「育児  業取得」を奨励していきましょうという趣旨です。

②育児休業に係る雇用環境の整備が必須
今後は労働者が育児休業を取得しやすいよう、研修の実施や相談体制 の確立といった 会社が積極的に協力していくことが求められます。

(2)有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
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(3)出生時育児休業(通称:産後パパ育休)の創設

<ポイント>
①出産直後の時期に柔軟に育児休業を取得できるようになります。
子の出生直後、女性は産後休業(最大8週間)を取得できます。この期間、その配偶者も育児のための休業が取得しやすいように、
「出生時育児休業」が創設されます。

②出生時・育児休業時に使える給与金制度の利用が可能
同時に成立した「雇用保険法」の改正により、出生時育児休業時に使 
える給付金制度も創設されます。現行の育児休業時と同様、出生時育児休業中も雇用保険からの所得補償を受けられるようになります。

(4)育児休業の分割取得

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出生時育児休業(通称:産後パパ育休)と、育児休業の分割取得について、現行制度と比較すると、以下のようになります

育児介護休業法22021345-12-24 104935

夫婦が交代で育休を取得できる機会が増えたり、出産した配偶者が職場復帰するタイミングで、パパが育休を取得するなど、これまでより柔軟な運用が可能となります。

(5)育児休業取得状況の公表の義務化

常時雇用する労働者数が1,000人を超える事業主は、育児休業取得状況の公表が義務になります。(2023年(令和5年)4月~)

これまでの内容をまとめると、以下のとおりとなります。

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これら育児・介護休業法改正への対応が迫られる2022年度(令和4年度)はもうすぐです。就業規則の変更や、新たな労使協定の締結なども必要になるかと思います。

これから年度末を迎え、慌ただしさが増す時期を迎えます。2022(令和4年)の年初から2月ごろまでの余裕があるうちに、法改正への対応を進めておいてはいかがでしょうか。

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