介護事業場において、BCP(事業継続計画)の策定が義務づけられました

 新型コロナウイルスは、未だ終息には至ってませんが、高齢者を中心にワクチン接種が進んできたことで、なんとか終息に向けての道筋が見えてきました。

 コロナの最盛期には、各地でクラスターが発生しましたが、中でも深刻な事態を引き起こしていたのが介護施設です。

画像の説明

 重症化しやすい高齢者が多いことや、認知症を患っている方もおられることなどから、施設の管理者や、介護に携わっている方々は大変な苦労を強いられていたのではないでしょうか。

 少子高齢化が急速に進む日本において、介護事業場は最も重要なインフラの一つです。介護施設が運用不能となると、社会の様々なとろこに多大な影響が及びます。

 そのため、厚生労働省は今後3年の間に介護事業場にBCPを策定することを義務づけました。BCPとは、自然災害などの発生に直面したとしても、事業を継続できるよう、あらかじめどのように備えておくべきかを具体的かつ体系的にまとめたものです。

 過去、台風や長雨の影響なので、水害や土砂災害に巻き込まれた介護施設が発生しました。そのため、各介護施設においても、自然災害に備えるべく、BCPの策定にむけ検討を進めてきたのではないかと思います。

 当然、そのような備えは必要なのですが、今回厚生労働省が介護事業場に策定するよう、強く求めているのは、感染症発生時のBCPです。感染症も広く捉えれば自然災害の一種なのですが、今回の新型コロナウイルスの蔓延を受け、厚生労働省は、特に感染症に対するBCPの策定が急務との認識があるようです。

 厚生労働省では、台風や地震などの災害と感染症対策が異なる点として、以下の3点をあげています。

1.情報を正確に入手し、その都度、的確に判断をしていくことが重要
2.業務継続は、主にヒトのやりくりの問題
3.感染防止策が重要

 すなわち、感染症は、状況がめまぐるしく変わることから、最新の情報に基づき、感染防止策を徹底したうえで、介護に欠かせない「人」の手当をどう確保するかに重きをおくことが重要ということです。

 このことを踏まえ、感染症に対するBCPを策定する際には、保健所との具体的な連携の仕方など、''感染症対策について細かく定めておく必要があります。
''
 3年間の猶予がある介護事業場におけるBCPの策定ですが、介護する人、される人、両者を守るため、早急に実効性のあるBCPを策定することが求められています。

画像の説明

【関連記事】
BCP策定


HK人事労務
コンサルティングオフィス

お気軽にご連絡ください。

大阪市中央区伏見町4-4-9

HK人事労務コンサルティングオフィス新着情報