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5・6・7・8月雇用調整助成金の「業況特例」と「地域に係る特例」について
雇用調整助成金ですが、現在、緊急対応期間として簡易に申請でき、かつ好条件で助成されるとの状態ではありますが、5月分申請から、1日あたりの上限金額が13,500円(これまでは15,000円)、助成率が9/10(これまでは10/10・解雇等をしていない場合)に変更となります。
これでも従来よりかなりの好条件なのですが、5月分以降を申請される際には注意が必要です。なお、いまのところ、この条件が適用されるのは5月・6・7・8月分となっています。
※特例期間が延長されています。詳しくは、10/20のブログをご参照ください。
ただし、一定の条件にあてはまる場合は、従来と同様の条件で助成が受けられる可能性があります。以下は、厚生労働省が公表している5・6月の特例の条件です。
従来と同様の条件で助成が受けられるのは、「業況特例」と「地域に係る特例」に該当した場合となります。「地域に係る特例」は、緊急事態宣言とまん延防止等重点措置に別れており、それぞれ地域と業種が指定されています。ようは、緊急事態宣言とまん延防止等重点措置の発令を受け、時短要請に応じている飲食店等がこの区分に該当します。この要件に該当しているか否かは、厚生労働省のHPで確認してください。
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/cochomoney_00002.html )
「地域に係る特例」については、自らが該当しているか否かを判断しやすく、また、該当していた際には、申請書にチェックするだけであまり申請に手間はかからないのですが、「業況特例」として申請する際には、注意が必要です。
「業況特例」は全国の会社が対象となります。以下は、厚生労働省が公表している「業況特例」に合致しているか否かの判断基準です。
休業する月が属する月から3ヶ月遡ってその売上の平均を算出し、その売上と2020年、もしくは2019年と比較し、30%以上売上が減少していることが条件となります。
具体的には、5月からの休業で申請する際には、2021年3・4.5月の売上の平均を算出し、その売上と、2020年3・4・5月、もしくは2019年3・4・5月の売上平均を比較し、30%以上売上が減少していないと、この「業況特例」には該当しません。
2020年の3・4・5月はすでにコロナの影響が顕著に表れていたので、多くの会社がコロナの影響がなかった2019年3・4・5月の売上と比較することになるのではないかと思います。
30%以上売上が減少していることが確認できたら、申請の際には、それが証明できる売上台帳等を添付する必要があるので、注意が必要です。
ワクチン接種が本格化したとはいえ、まだまだコロナの終息には時間がかかると思われます。雇用調整助成金の有効活用を検討してみてください。