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個人を対象として支給される新型コロナ感染症対応休業支援金・給付金
これまで、新型コロナウイルスにより、休業した方については、会社が休業させた社員に休業手当を支払い、その支払った額を後から国が雇用調整助成金で補填するとのスキームのみでした。
現在は申請がかなり簡素化されましたが、当初は、申請に多大な労力を要することから、会社が雇用調整助成金の申請をせず、社員にも休業手当を支払わないとの苦情が当局などに多数寄せられていました。
また、国や自治体からの休業要請に従う場合などは、
会社の責によらない休業となるため、会社は従業員に休業手当を支払う義務を有しません。
そのため、そのような会社に勤めている方などは、会社から休業手当が支払われないなどの例も散見されました。
このような状況を受け、国は、会社から休業手当を支払われていない方を対象に、
個人で申請できる給付金・支援金制度を創設しました。
概略は以下のとおりです。
この休業支援給付金・支援金は、中小企業の従業員が対象で、大企業の従業員は対象外です。
また、フリーランスの方や個人事業主の方など、企業との雇用関係がない方についても対象外となります。
中小企業の定義は以下のとおりです。
この支援金・給付金の対象となるのは、本年4月1日~9月30日までの休業となり、4月以前の休業については対象とならないので、注意が必要です。
申請は、個人でする方法と、事業主経由でする方法の二通りが存在します。
個人で申請する場合は、支給申請書と支給要件確認書の2枚に記入する必要があります。
個人で申請とはいっても、支給要件確認書には、事業主記入欄があり、事業主に必要事項を記入してもらう必要があります。
もし、事業主がこの記入を拒んだ場合は、その旨を支給要件確認書事業主名欄に記入することで、申請可能となっています。
申請は可能ですが、これで申請すると、労働局から事業主に事業主欄を記入しない理由を問われ、その確認が終わるまで支援金が給付されないことになっています。
これは、事業主にとっても従業員にとっても望まないことかと思いますので、従業員から支給要件確認書の記入を依頼された事業主は、快く引き受けた方がいいと思われます。
もし、休業手当を支払うべきところを支払っていなかった事業主の方がおられるのであれば、これを機会に雇用調整助成金の申請を検討してみてはいかがでしょうか?
これまで従業員を解雇していないなどの条件を満たしていれば、従業員に支払った休業手当は1日一人あたり15,000円以内であれば、全額後から助成されます。
従業員の人数が20名以下であれば、簡易な様式で雇用調整助成金を申請できます。
また、6月30日までの休業であれば、8月31日まで申請が可能です。労働者が個人で申請する休業支援金は、1日あたりの上限が11,000円で、かつ、平均賃金の80%となっています。
雇用調整助成金であれば、1日一人あたり15,000円以内であれば全額助成されますので、従業員の方にとっても望ましいことになるかと思います。
国や、自治体から休業要請を受けた会社は、従業員に休業手当を支払う義務はありません。
そのような会社の従業員の方は、この休業支援金・給付金を申請することになるかと思いますが、申請に際しては、先に記載した支給申請書・支給要件確認書(厚生労働省のHPからダウンロード)と一緒に、本人確認書類として以下のものが必要となります。
①運転免許証やマイナンバーカード(表面)など、顔写真のはいったもの1つか、顔写真の入っていないものについては2種類、(学生証や社員証などはこれらのほかに1つ)
②支援金を振り込む先の銀行口座等のコピー
③給与明細や賃金台帳など、休業前の賃金が確認できる資料
この3つを添付し申請します。(近日中にオンライン申請が可能になる予定)
最後にいくらぐらい支給されるのかの目安を以下に記載します。
初めての方は、わかりづらいこともあるかと思います。
この申請も雇用調整助成金同様、社会保険労務士が代行可能ですので、私を含めお気軽に社会保険労務士におたずねください。