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雇用調整助成金の申請と有効な活用方法とは
新型コロナウイルスの猛威が止まりません。
これ以上の感染拡大を防ぐために、政府や自治体から夜間外出自粛や、不要不急の外出自粛の要請が発せいられています。
これらの要請を受け、お客さんが激減し、経営が厳しくなっている会社に向け、政府は、
雇用調整助成金の支給要件の緩和や、支給率の引き上げなどの対策を講じています。
この雇用調整助成金ですが、
社員を休業させ、
その間に休業手当を支払った会社に、後からその分を最大で9割補填するという仕組みです。
そのため、今すぐに資金が必要という会社が即利用できる制度ではありませんので、注意が必要です。
雇用調整助成金受給の流れは以下のとおりです。
まずは、休業の計画について、労使間で協定を締結します。
次に、計画届を提出するのですが、その際、必要となる書類は以下のとおりです。
1.休業等実施計画届(厚労省HPより書式をダウンロード)
2.事業活動の状況に関する申出書(厚労省HPより書式をダウンロード)
3.労使協定書(書式自由・大阪労働局HPよりダウンロードした用紙の使用推奨)
4.労働者代表確認書類
労働組合の場合は、大阪府労働組合名簿の該当労組の記載部分労働組合がない場合は、労働者代表選任書(大阪労働局HPよりダウンロード)
5.生産指標(売上高等)がわかる書類(書式自由)
6.所定労働日、時間や賃金制度がわかる書類
就業規則ある場合は就業規則、常時9人以下で就業規則の作成義務がないない場合は、休業対象者全員の雇用契約書、および就業日が確認できる事業場のH30年度・31年度の年間カレンダー
これらを提出し、雇用調整助成金の対象となるのか審査を受けます。
審査をと通ると、対象となります。
そして実際に休業させた方に平均賃金の6割以上の休業手当を支払っていれば、その実績に応じて助成金が支給されます。
すなわち、休業期間が終了したら、再度定められた書式に則って、支給申請書を記載し、それに、
休業期間中の「出勤簿」「タイムカード」(写し)等の種類、「賃金台帳」(写し)等、休業期間中に支払った手当の額が確認できる書類を添付して提出し、
審査を受けて通れば受給となります。
受給までにかなりの時間を要するので、すぐに資金が必要な方には馴染まない制度です。
したがって、まずは、政策金融公庫などが実施している無利子・無担保の融資を受け、その後の資金として助成金を活用するとの流れになるかと思います。