雇用調整助成金の支給要件緩和

雇用調整助成金とは、経済上の事由により、事業活動を縮小せざるをえなくなった事業者に対し、支給される助成金です。

経済上で苦しい状態にありながらも、雇用している労働者を維持するため、休業手当を支給したり、賃金等の措置を講じた事業者に対し、その一部について助成金として、支給されるものです。

今般、新型コロナウィルスの蔓延を受け、支給要件の一部が緩和されました。

対象は、新型コロナウィルス感染症の影響を受ける事業主となります。

具体的には、以下に記載のとおりです。

雇用調整助成金

新型コロナウィルス感染症の影響に伴う特例

①令和2年1月24日に遡っての休業計画届の提出が可能となります

②生産指標の確認期間が3ヶ月から1ヶ月に短縮されます

③令和2年1月24日時点で事業所開設後1年未満の事業主であっても助成対象となります

④最近3ヶ月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象となります

計画届の提出について

通常は、助成対象となる休業等をおこなうにあたり、事前に休業等の計画届を提出する必要がありますが、令和2年1月24日以降に開始した休業等について、令和2年5月31日までは、計画提出が可能となります。

今回の特例により、令和2年5月31日までに、初回の休業届の提出すれば、休業前に提出があったものとみなされます。

現状では、さらなる特例が適用され、計画届の提出が不要となっています。

生産指標確認期間の短縮について

通常は、生産指標(販売量・売上高等事業活動を示す指標)の10%以上の減少を、初回の休業届の提出前の3ヶ月間について、対前年比で確認しています。

しかしながら、今回の特例により、最近1ヶ月の生産指標が前年同期比5%以上減少した場合には、生産指標の支給要件を満たしたものとして取り扱われます。

また、事業所開設後1年未満であっても、令和元年12月との比較により、助成対象に該当するか否かが判断されます。

開設後1年未満の事業主への適用について

通常は、生産指標を対前年比と比較可能な事業主が対象となりますが、今回の特例措置により、令和2年1月24日時点で、前年同期比の確認ができない、開設後1年未満の事業主の方も対象となります。

要件に該当する事業主の方で、助成金を申請される方は、初回の休業計画を提出する月の前月と、令和元年12月との1ヶ月の指標で比較されることになります。

雇用要件の緩和について

通常は、前年同期と比べ5%以上を超えてかつ6名以上増加している場合(中小企業においては、10%を超えかつ4名以上増加している場合)は、助成の対象となりません。

しかしながら、今回の特例では、この要件がなくなり、最近3ヶ月の雇用量が、対前年比で増加していても助成の対象となります。

雇用調整助成金の支給要件緩和について

新型コロナウィルスの蔓延が、いつ集束するのかまったくめどが立たない状況が続いています。

今般発表された支給要件の緩和により、雇用調整助成金の対象となる事業者の方は、積極的に利用し、なんとかこの苦しい時期を乗り越えていただきたいと思います。

助成金の申請について、お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。

助成金の対象とならない事業所の方についても、人事労務上、何かお困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。

全力で支援させていただきます。


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